解決事例・サブリース会社の賃料不払い(家賃滞納)によるトラブル
2025年02月10日 16:24
1 ご依頼の経緯
Aさんは、不動産業者からワンルームマンションを不動産投資用に購入し、不動産業者に勧められるがまま、サブリース会社B社とサブリース契約(マスターリース契約)を締結しました。
しかし、契約後すぐにB社からの賃料の入金遅れが見られたので、AさんはB社にそのことを指摘し即時入金するよう求めましたが、その後、B社からの入金はなく数カ月間滞納する状況でした。
そこで、困ったAさんは、当事務所に相談に来られました。
2 当事務所の対応
Aさんとの初回面談時に事情をヒアリングの上で即日受任し、家賃滞納を理由にB社とのマスターリース契約を解除する旨の内容証明郵便を送付し通知しました。
B社からサブリース契約書の内容を理由として強く反発・反論を受けた直後、B社との連絡が取れなくなりました。
一方、Aさんは、B社から物件の入居者に関する情報は一切知らされていなかった(聞いても開示を拒まれていた)ため、当職が、受任後すぐに入居者(Cさん)に宛てた書面を郵送して連絡をとり、本件の事情や法律関係(民法613条1 項など)を丁寧に説明し交渉して、AさんとCさんとの間で直接、B社・Cさん間と同内容の賃貸借契約を締結し直しました。
そのため、Aさんにとって、当面の賃料滞納状況は比較的早期に回避されました。
その後、B社に対して、家賃滞納によるサブリース契約解除を理由とした建物明渡し及び未払賃料の支払いを求めて民事訴訟を提起し、審理を進めていく中で、権利関係を明らかにして早期に解決することを目的として、未払家賃は求めない代わりにサブリース契約を終了し建物を明け渡す内容の和解が実現しました。
3 解決
賃料不払い→転貸人からの直接家賃確保を早期実現+サブリース契約終了等を確認
サブリース契約は、サブリース会社に極めて有利な条項をもとに作成されていることが多く、複雑な法律問題を含みます。
そもそもの不動産売買も含めて、不動産取引は慎重に行うべき(安易な不動産投資は控えるべき)ことは申し上げるまでもありません。トラブルに巻き込まれないようにするには、何より、契約締結以前の段階で、取引に問題がないかやリスク等をできる限り正確に把握することが重要です。
サブリース契約に限らず、タフな交渉が求められる賃借人の場合、大家さんの負担(時間・手間暇・金銭の他、精神)は大きなものとなります。
また、家賃滞納一般としても、早期に対応することが損害拡大を防ぐ一番の方法と言えます。そのため、家賃滞納の問題は、何より早期に対応することが重要です。
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