とりで法律事務所(東京港区北青山 外苑前駅)・ブログ

解決事例・賃貸借契約の更新手続(ルーズな賃借人への対応)

2025年01月07日 15:32

1 ご依頼の経緯

Aさんは、戸建て物件aの大家をしており、Bさんに物件aを賃貸していました。物件aの賃貸借契約の更新時期が近づいてきたある日、Aさんは、契約している管理会社から、Bさんとの連絡が取れないと言われました。管理会社によると、Bさんに電話をしても出ず、契約更新の案内などを記した書類を郵送し届いている様子ではあるものの、音沙汰がないとのことでした。なお、この時点では家賃の入金遅れなどはまだ発生していないようでした。

管理会社の報告を受けて、Aさん自身もBさんに何度か連絡してみたところ、ようやくBさんのご家族には連絡がつき、ご家族の方からBさんに連絡させると言われました。しかし、その後2週間以上、Bさん本人からは何の連絡もなく、Bさんに再度電話してもつながらない状況でした。


更新時期が迫っており、Aさんは、Bさんが賃貸借契約の更新を希望されるのか、それとも更新をせず(連絡なく黙って)退去されるのかが分からず、今後の対応に困ったため、当事務所に相談に来られました。

2 当事務所の対応

賃貸借契約書(普通賃貸借)を確認の上で、上記を含む関連する事情をヒアリングし、どの段階で何をどこまで行うべきかAさんと協議しました。そして、既に更新手続の書類を送っており、連絡の存在を知っている等の事情があるにもかかわらず連絡すらないことなどについて、現段階で、当方が問題に思っていることを示すため、やむなく賃貸人であるAさん名義で内容証明郵便を作成・送付することにしました。

そして、内容証明郵便の文案を作成し、通知後の対応についてアドバイスしました。

3 解決

上記アドバイスの2週間後、Aさんから当事務所に連絡があり、Bさんとの連絡が付いて、賃貸借契約の更新(更新後の賃貸借契約書の作成)が無事にできて更新料等の入金もあり、事なきを得ました、とのことでした。


本事案では、結果として、特に、更新料不払いや家賃滞納等のトラブルになりませんでしたが、連絡がないこと等の事情は、賃料不払等の兆候として見過ごしがたい事情の一つと言え、場合によっては毅然とした対応で臨むべき場合もあります。


弁護士に早期に相談することで、法的観点や類似事案の経験から、事案の見通しをもって対応することができます。

当事務所では、上記のようなトラブルについて対応しておりますので、ご相談・依頼を希望される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。