とりで法律事務所(東京港区北青山)・ブログ

取引先がお金を支払ってくれない場合の対応(債権回収)

2024年07月26日 00:03

ビジネスを行っていく上で取引先とトラブルになることはどうしても起こってしまうものです。特に、契約締結後、当方が商品やサービスを提供したにもかかわらず、取引先企業がその代金や費用(業務委託料、請負代金、売買代金…etc)を支払わないお金のトラブルはしばしば起こり得ます。


このようなトラブルについては、何より信用できる取引先を契約締結の段階において見極めることや日常の与信管理等が重要であることは大前提となりますが、実際に回収の懸念が生じた場合、できる限り迅速にかつ確実により多くの債権を回収するかということが、企業活動をしていく上で売り上げを立てることと同じぐらい重要な問題です。


いくら売り上げを立てても最終的に入金されなければ「絵に描いた餅」になってしまいます。

取引先の不払いが生じた際に、どのように回収を図っていくのか?

1.任意交渉

債権回収に限らず、取引先に、法的措置も視野にして何かを請求する場合、すぐに法的措置を講ずるケース(または講ずる必要性が高い緊急のケース)もありますが、多くは、まず通知書を送付して連絡するなど、裁判所を介さない、当事者間での任意の支払交渉から始めることになります。この段階で弁護士に依頼することもよくあります。


この段階から法的措置を見すえて、請求に関する証拠資料(契約書や納品書など債務を履行したことの根拠資料)を整理しておくことの他、相手方の所在や(強制執行の際に)債権の引き当てとなる資産等の所在など(例えば、相手の取引銀行・支店や取引先情報)調べられるものはできる限り調べておくことが後々重要になります。


可能であれば、取引開始時や何気ない会話など、争いが顕在化していないような段階でさりげなく確認しておかれるとよいでしょう。


契約書が存在しないなどこちら側に有利な証拠がない場合に、現時点から新たに証拠化できるものはないか、といった、立証の観点から(例えば、契約書面の作成を改めて依頼できないか、先方とのやりとりでこちら側に有利な言質をとれないか、など)も、どのように交渉を進めていくか検討し備えることも重要な視点です。


一方、「無い袖は振れない」という言葉があるように、債務者に支払い能力があるうちに回収できなければ、判決などにより債権が法的に認められる場合であっても回収できず、現実には無価値になってしまうおそれがあります。そのため、債権回収を進めていくうえで、早い段階で、回収可能性(どのくらいの可能性でいくらくらい回収できるのか)や費用対効果(かかる費用・時間など)を把握し対応方針を立てるということが、会社の損失を最小限にすることにつながります。


なお、債務者が法人である場合、保証契約を締結しているなどの事情がなければ、当該法人の代表者個人(株式会社の場合、代表取締役個人)に対しては、支払いを求めることできないので、代表者個人の資産は強制執行の対象外となります。

⑴ 連絡手段

連絡手段としては、民事訴訟になった場合を見据えて、原則として、少なくとも連絡・通知したことが形に残る方法にすべきです。


その意味では、メール・ファックス(最近では、SNS等の連絡手段)でも、内容が伝わり、かつ、証拠として記録に残ればよい、ということにはなりそうです。

もっとも、債権回収の場面においては、相手方となる取引先に対して、こちらの本気度、すなわち支払いをしなければ法的措置も辞さないという姿勢を示すべき場合には、書面の方がよいでしょう。実際に、弁護士が通知する場合には書面を原則にしています。


特に、債権回収の場面においては、内容証明郵便により通知書を送付することが多いです。内容証明郵便を用いる意図としては、送付日時やどのような内容の書面を送付したか記録に残し法的観点から証拠とする必要な場合(解除の意思表示など)があるほか、書面の体裁などから、相手方に心理的プレッシャーを与え、本気度を示すことを意図しているからです。


また、近年では、電子内容証明郵便のサービスを利用することも増えてきました。

⑵ 通知書の記載内容

請求に関する通知書には、主に下記事項を記載することになります。メールなどの書面以外で先方に請求をする際にも、5W1Hや下記の事項を意識した記載をされるとよいでしょう。



①宛先や差出人

②書面の日付やタイトル、頭書き

③請求内容(=何を要求するのか。金銭の場合はいくら請求しているのか)

④請求の根拠や理由(=どのような法的根拠・理由で請求できるのか)

⑤支払期限や振込先に関する情報(振込先口座)、通知書に対する回答期限

(⑥記載の要求内容に応じない場合について)

⑶ 差出人名義

争いの内容や相手の属性・性格などを踏まえて、本人名義で送るのか弁護士名義で送るのか、考える必要があります。弁護士に書面作成送付を依頼する際のメリットは、一般に弁護士名義にした方が相手方にはプレッシャーになることが挙げられます。一方、弁護士費用(一通数万円程度)がかかることがデメリットと言えるでしょう。なお、弁護士名義で送ると角が立つと考えられる場合に、あえて本人名義で送る方が上手くいくと考えられる場合もあり、実質的な文案作成のみを弁護士に依頼する方法もあり得ます。

2.法的措置

任意の交渉で債権を回収することが困難な場合に債権を回収するためには、法的措置を講ずる必要があります。


ここでいう、法的措置は、民事訴訟などの手続によって債務名義(判決や和解調書など)を取得した上で、この債務名義に基づいて、債務者の財産(土地・建物といった不動産、車などの動産、預金や売掛金債権などの債権など)に対して強制執行をかける必要があります。


「民事訴訟をすれば全て解決」というイメージを持たれている方も中にはおられるかもしれませんが、民事訴訟を経ても相手方から支払いがない場合には債務者の財産を把握した上でその財産に対して強制執行まで行わなければなりません。

⑴ 債務名義を取得する方法

「法的措置」といえば、民事訴訟がまず思い浮かびますが、この他にも、当事者間の話し合いで解決するための民事調停、書面のやりとりで仮執行宣言を得る支払督促、1回の審理で判決まで行う少額訴訟があります。なお、民事訴訟の中でも和解をすることはよくあります(この場合、和解調書が債務名義になります。)

また、民事訴訟により判決を得るまでには時間(ケースバイケースですが8カ月から~1年程度。それ以上かかることも。)がかかるので、それまでの間に債務者の資力が悪化するなどの事態が懸念される場合には、仮差押え(保全の手続き)をすることが考えられます。


これらのうちどの手続が紛争解決に適しているかはケースバイケースであるため、各事案の特性や費用対効果を踏まえて、選択すべき手続を決定することになります。

⑵ ②債務名義取得後

債務名義を取得した場合であっても、自動的に裁判所が強制執行を行ってくれるわけではありません。また、強制執行の対象となる債務者の財産についても、裁判所が勝手に調べてくれるということはないので、債権者が債務者の財産を調査し特定した上で、債務者の当該財産について強制執行の申立てをすることになります。


もし、債務者の財産について独自に調査することが難しいような場合、別途、「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」を活用したりするなどして、財産調査をする必要があります。弁護士に依頼した場合は弁護士会照会も調査方法の一つになります。

もっとも、このような方法により必ずしも債務者の財産を把握できるというわけではないため、日常から相手方の財産や収入源に関する情報を把握しておくという視点が重要になってくることは言うまでもありません。

3.弁護士への依頼

債権回収の一連の流れは上記の通りですが、本人による追行が難しいと言えるようなケースは少なくありません。そのため、弁護士に債権回収を依頼することも一つの有力な方法として挙げられるでしょう。

⑴ メリット

弁護士に債権回収を依頼する場合、メリットとしては、ご自身で行う時間や労力を減らすほか、弁護士が交渉の場面に出ることで、相手方にプレッシャーを与え、当方の回収への本気度を示すことできることが挙げられます。法的観点やこれまでの回収業務等経験から、具体的事案においてどのように対応すべきか、その勘所を捉えた活動ができる、ということも挙げられるでしょう。

この他、相手方への支払催促など大きな精神的ストレスのかかる債権回収を弁護士に任せることで自身は本業に専念することができ、回収にわずらわされることがなくなるため精神的な負担が軽くなる、というのは大きなメリットと言えるでしょう(実際に、弊所でも依頼者の方からそのようなお声を頂いたことが少なくありません。)

⑵ デメリット

デメリットとしては、弁護士費用がかかることやケースによっては回収ができない(結果が保障されているわけではない)ことが挙げられます。弁護士費用については、依頼する内容や各弁護士によるところですので、相談の際に見通しと合わせて費用についても確認されることが重要です。


ただ、弁護士費用がかかっても弁護士に依頼した方がよいケースもあります。

つまり、弁護士の債権回収を通じて債権回収トラブルになってしまった原因を分析してサービス内容の見直し・反映をするなど、今後の債権回収ができないリスクが減らせるようアドバイスを受けることができるからです。

特に、債権額が少額でもトラブルが何度も発生する企業は、債権回収トラブルの原因を明らかにし、将来的な債権回収トラブルを減らすことで企業の利益につながる面があります。


債権回収はタイミングやより迅速な対応が重要になりますから、お一人・会社内部で悩まれているよりも、まずは、早い段階で弁護士に相談されておかれることがおすすめです。

当事務所では、上記のような、取引先とのトラブル・債権回収等のご相談・ご依頼に日々注力しております。

債権回収や取引先との契約関係・取引上のトラブルについてご相談をご希望される方は、お問い合わせフォームにてご連絡下さい。