とりで法律事務所(東京港区北青山 外苑前駅)・ブログ

解決事例・フランチャイズ契約終了後のトラブル(契約違反・損害賠償)

2026年06月22日 19:03

1 ご依頼の経緯

Aさんは、会社員をしていましたが、B社を経営するCさんと出会い、Cさんから熱心にB社フランチャイズの説明を受けて一念発起し、B社のフランチャイズに加盟することになりました。


しかし、フランチャイズ契約後、店舗の運営はうまくいかず、赤字が続いたため、B社のフランチャイズを中途解約することになり、B社と協議の上で、フランチャイズ契約を合意により解除することになりました。解除の際、解除に関する合意書を作成しました。


解除が決まった後、店舗の撤退方法について契約上指定がありましたが、赤字が続き、心身ともに不調だったAさんは、早期に撤退するために、B社とのフランチャイズ契約に一見して抵触する方法で撤退しました。


そのような中、Aさんのもとに、B社から、AさんがFC契約に違反しその損害賠償を求める内容の内容証明郵便が送られてきました。驚いたAさんは、当事務所に慌てて相談に来られました。

2 当事務所の対応

相談時に、B社との契約書と解除合意書を見て契約違反の有無を検討した(その結果、契約書の記載に不備と思われる部分があり、反論の余地が見られました)他、契約違反に当たる場合であっても損害に関してB社側による立証は難しいと見受けられました。

受任後、受任通知をB社に送付し、契約違反及び損害が認められないことを主張し、Cさんと交渉して、早期解決の観点も踏まえて、請求額の2割以下の金額で和解を実現しました(合意書を作成)。

3 解決

契約違反による損害賠償請求→相当程度減額して和解


フランチャイズの終了に関し、競業避止義務違反やその他契約上の違反については、形式的には当該条項に該当するかどうかのみならず、当該条項の有効性の問題もあるほか、契約違反による損害(額)や因果関係との関係の問題もあり、結局のところ、法的な観点を踏まえて請求等の見通しを立てることが、方針決定やひいては解決にとって重要です。


また、(FC本部からしても)事業者にとっては、契約条項が有効に機能するために、過度な制約にならないよう、また、抜け穴がないよう、適切かつ正確に内容を定め運用することが重要です。


仮に、一見して契約違反と思われるような場合でも、お一人で悩まれることなく、弁護士に相談して具体的な対応についてアドバイスを受けられることが望ましいと言えるでしょう。


当事務所へのご相談・依頼を希望される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。



※ フランチャイズ契約の競業避止義務違反に関するトラブルについて、下記の新設サイトを作成いたしましたので、こちらもご参照ください。


https://fctb-toride-law.hp.peraichi.com/fctb