とりで法律事務所(東京港区北青山 外苑前駅)・ブログ

解決事例・いわゆる国際結婚での婚前契約書作成

2026年06月22日 18:25

1 ご依頼の経緯

依頼者である外国人のAさん(男性)は、外国から仕事のため来日し、日本で出会った日本人のBさん(女性)との結婚を予定していました(今後も日本で生活していく予定)。

お二人は共働きでいずれも経済的に自立しており、結婚後も互いの財産を尊重した対等な関係を前提として、財産関係を明確に定めた婚前契約書を作成したいと考えていました。


Aさんは、財産関係を明確にした婚前契約書を作成するため、また、有効な婚前契約書の作成をするためには、どのような手続きが必要なのかを知るために、当事務所に相談に来られました。

2 当事務所の対応

最初のご面談において、婚前契約書の目的や有用性(その限界)、必要な手続(公正証書・登記)の有無などを説明の上で受任し、婚姻前に取得した財産および婚姻後に取得した財産はいずれも各自の特有財産(固有の財産)とすること及び取得した財産の取扱いについて、また、二人の共同生活用の共有財産(共有用の預金口座等)の範囲を明らかにし、万が一、離婚する際の財産分与の対象(範囲を共有財産に限定すること)を明らかにした婚前契約書を作成しました。


また、今回、Aさんは外国人であり、国際結婚であることから、準拠法の適用関係を確認の上で、夫婦財産制に関する準拠法を日本法とする条項を設け、適用関係を明確にしました。

(受任後、10日ほどで原案作成。Aさんに原案を確認してもらい、お打ち合わせをして、適宜修正し、完成版を提供)

3 解決

婚姻後の財産関係の不安 → 財産関係を明確化


本件に限らず、婚前契約書について、作成する過程でしっかり将来に向けて話し合うことや、出来上がったルールによって、夫婦間で相互理解が深まることや離婚問題の長期化防止につながる可能性があると言えます。


離婚の際の財産分与の問題にも一定の対策を講ずることが可能です。


当事務所では、各種契約書類の作成・チェック等の対応を日常業務として行っております。ご希望の方は当事務所のお問合せフォームからご連絡下さい。