とりで法律事務所(東京港区北青山)・ブログ

解決事例・SNS等コンサルティング契約の解除・解約

2024年07月09日 00:21

1 ご依頼の経緯

個人事業主のAさんは、数年間の修行を経て、念願だった美容サロンを開業しました。

Aさんは開業にあたって集客が不安だったため、美容系に特化してSNS運用事業等を行っているB社に相談し、B社と美容サロンのSNS(Instagram, TikTokなど)アカウントの運用代行や集客等の店舗向けコンサルティングを主な内容とするコンサルティング契約を締結しました。


また、契約の際、美容サロンの特徴を持たせて集客するために、B社から、美容サロンで使用する最新機器(B社所有)が貸し出されました。


しかし、契約後、結果としてSNS運用代行等による集客はほとんど伸びませんでした。

また、コンサルティングの部分についても、B社から積極的な提案やアドバイスはなかったため不満があり、その不満を率直に伝えて改善を求めました。しかし、B社のコンサルティング担当者から、心ない言葉をかけられてしまい、その後、B社から連絡が途絶えがちになってしまいました。


そのような中、Aさんとしては、B社の対応に不満があるとともにコンサルティング費用も毎月高額であったために、契約の解消ができないか悩んで、弊所に相談に来られました。

2 当事務所の対応

AさんからB社による業務遂行の状況を確認したところ、コンサルティング契約で定められたB社の業務は契約途中からほとんどなされていない状況でしたので、債務不履行に基づく契約解除等を内容とした解除通知書をB社に送付しました。


また、借りている美容機器については、返却した後になってからAさんによる破損等を理由とした損害賠償請求などを受けないようにした上で、B社に返却する必要がありました。


そこで、現在及び引渡しの時点で借りた美容機器に故障・破損等がないことを明らかにしておくために、美容機器のシリアルナンバー等を控えるなど当該物品を特定できるようした上で、美容機器の外観や使用の様子などを動画・写真に残してあらかじめ証拠化しました。また、美容機器が引渡の時点で正常に動作することについて、B社が確認したことなどを内容に含む美容機器にかかる領収書面の原案を作成して、返却のためB社を訪れました。


B社担当者による美容機器の動作確認の後、引渡しを行い、説明・交渉の結果、領収書面にB社の署名押印をしてもらいました。


その後、B社から本件契約に関するコンサルティング費用等の請求はありませんでした。

3 解決

コンサルティング費用支払からの解放及び美容機器引渡し後の損害賠償請求リスクの軽減


コンサルティング契約など、毎月費用が発生する契約に問題がある場合、早期に対応することが損害や損失を最小化することにつながります。また、契約を解消した後にもトラブルが想定される場合もあり、契約終了の段階であらかじめ対処しておく必要性が高いケースもございます。


弁護士に相談することで、法的観点から、契約の解消が可能かどうか、また、そのための具体的方法を検討し、見通しを立てることができます。交渉等を依頼した場合には、弁護士を代理人に立てることで、相手方からの不当な要求・主張に対する牽制にもつながります。


当事務所では、上記のようなコンサルティング契約のトラブルについて対応しておりますので、ご相談・依頼を希望される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。