とりで法律事務所(東京港区北青山)・ブログ

解決事例・債権者からの問題ある支払催促

2024年04月30日 02:22

1 ご依頼の経緯

Aさんは、個人事業主として自ら事業をやっていましたが、コロナ禍の影響もあって、近年は事業がうまくいっていませんでした。


そんな中、Aさんは資金繰りに困り、知人のBさんから200万円ほど借り入れました。
その際、借用書などの書面は作成せず、Bさんからは、「事業を立て直して返せるようになったら返せばよい」などと言われたので、Aさんとしては、できる限り早く返すつもりではありましたが、Bさんの言葉から、当面の返済は待ってもらえると考えていました。

その後、Aさんは、事業を運営しながら資金をやり繰りして、何とか少額ずつ返済を続けていましたが、借り入れてから半年ほど経ったある日を境に、Bさんが突然一括返済を迫るようになりました。Bさんから、連日常軌を逸した頻度で返済の催促の連絡が来るようになったほか、Bさんは、SNS上で誹謗中傷ともいえるような表現でAさんについて言及するようになりました。

Aさんとしては、自身の借金なので返済の意思はあるものの現状としては一括返済のめどが立たず、また、Bさんに対する申し訳なさやBさんの言動により精神的に疲弊してしまいました。


そのような状況において、何より精神的に疲弊したAさんは、Bさんによる強硬な支払催促等を止めるよう要請することや改めて分割返済の協議を申し入れ・交渉するために、当事務所に相談に来られました。

2 当事務所の対応

初回相談の際、Aさんから具体的事情を確認しつつも、Aさんがとても精神的に疲弊している様子だったため、即日受任し、その日のうちに代理人としてBさんに対して受任通知を発送しました。

受任通知の内容は、端的に、上記借入の返済案に関する協議の申入れと、Bさんによる強硬な言動を伴った支払催促やSNS上でのAさんに関する言動を即刻中止するよう警告するものでした。


受任通知はBさんに届き、弁護士がAさんの代理人としてBさんとの連絡窓口になったため、Aさんへの直接の支払催促は止まり、またその後、Aさんに関するSNS上の言動は止まりました。


後日、借金の分割返済案について、協議することになりました。

3 解決


強硬な取り立てやSNS上の誹謗中傷がストップ



債権者(権利者)であればどのような手段を使っても許される、ということでは決してありません。このケースのように、債権者からの問題ある請求方法によって精神的に疲弊してしまい、結果として仕事にも集中できなくなるなど、かえって返済が遠のく「負のスパイラル」に陥るのは本末転倒です。


このような状況下において、お一人で悩まれずに、弁護士に依頼して債権者との交渉窓口とすることは、債権者の問題行動に対するある種の牽制にもなります(ケースバイケースですが)し、また第三者が介入することで問題解決のために冷静に議論できる場合もあります。当然、債権者の請求の当否についても法的観点から検討・対応することが期待できます。


また、借金が多額であり返済が困難な事案においては、債務整理を行うことも考えられます。


当事務所では、上記のようなケースに限らず、相手方から各種請求を受けた事案(訴訟・訴訟外問わず)について対応しておりますので、ご相談希望の方は、弊所HPよりお問い合わせください。