とりで法律事務所(東京港区北青山)・ブログ

解決事例・金銭の不払いのケース(財産開示手続の活用)

2024年02月28日 20:21

1 ご依頼の経緯

Aさんは、もともとB社に正社員として雇用されて働いていました。

AさんがB社を退職する際に未払の給料がありB社に再三支払いを求めても支払われなかったため、Aさんは、自身でB社に対し支払督促・民事訴訟をし、その結果、解決金として未払給料相当額の支払義務をB社が認める内容の和解が成立しました。

しかし、和解後、B社からAさんに上記解決金が支払われることはありませんでした。

そのような状況下で、Aさんとしては、強制執行の手続をどのように進めていけばよいか分からず、また、B社に対する怒りと先行き不安な気持ちの中で弊所に相談しました。

2 当事務所の対応

まずは、B社を債務者、可能性がある金融機関を第三債務者として、預金債権に関する債権執行の申立てを行いましたが、残念ながら、奏功しませんでした。そして、その他にB社の財産に心当たりがない状況でした。

そこで、B社に対する財産開示手続を申立て、財産開示期日が開かれることになりましたが、結果として、裁判所から呼び出しを受けたにもかかわらず、B社代表者は財産開示期日に現れず欠席となりました。

もっとも、その後、財産開示期日の不出頭の罪(民事執行法213条1項5号)を理由とした刑事告発も見すえた上で、B社と粘り強く交渉した結果、B社に上記支払義務全額の支払いを再度約束させ、即日全額の支払いがなされました。

3 解決

和解後の不払い → 給料相当額の全額回収


上記のケースに限らず、民事訴訟で判決を得た場合や和解に至った場合など債務名義を得たとしても、現実に支払われないケースも少なくありません。その場合には、上記のような強制執行の手続や交渉を粘り強く行っていくことにより現実の支払いを受けることが必要になります。


当事務所では、強制執行の手続の依頼も承っておりますので、ご相談希望の方は、弊所HPよりお問い合わせくださいませ。