とりで法律事務所(東京港区北青山)・ブログ

解決事例・ライバー事務所との契約終了(契約の不更新、解除)

2024年07月26日 03:48

1 ご依頼の経緯

Aさんは、B社が運営する配信サービスCについて、D社事務所のライバーとして登録していましたが、契約途中で、家庭の事情によりライバー活動を辞めることになり、契約を更新しない旨連絡用のSNSを通じて通知しました。


しかし、Aさんの通知後もD社は契約終了の手続を実施せず、Aさんが繰り返し連絡しても機械的な回答しか返さないほか、配信サービスC内にあるAさんのアカウントに対して必要な措置(認証マークの削除等)が講じられていない状態だったため、困ったAさんは当事務所に相談に来られました。

2 当事務所の対応

Aさんの話を伺って、契約更新や契約の解除・解約が可能かどうか契約書を確認し、Aさんによる通知を含む事実経過から契約更新をしない旨の通知が有効であることが窺われました。


そこで早速、D社に、Aさんの通知により既に契約が終了していることを主張して、契約終了により必要な措置を講ずることを求めた通知書を送付し、D社と交渉しました。


その後、D社が適切に対応する様子がなかったため、配信サービスCの運営元であるB社にも別途連絡をし、両社とも交渉しました。

その結果、AさんとD社らとの契約関係を終了したことを確認でき、また、配信サービスC内にあるAさんのアカウントに対して必要な措置を講じられることになりました。

3 解決

ライバー契約終了に関する措置が取られていない → 契約が終了したことの確認及びそれに伴う必要な措置を実施



上記のようなケースの他、ライバー活動やタレント活動において、(活動終了や移籍の際に)契約期間・中途解約の可否に関する問題、競業避止義務の問題、違約金の問題など懸念されるケースがありますが、弁護士に相談することで、法的観点から、問題なく契約を終了させるための具体的方法を検討し、見通しを立てることができます。

交渉等を依頼した場合には、弁護士を代理人に立てて姿勢を示すことで、相手方の対応が改まることもございます。


当事務所では、上記のようなライバー活動に関するトラブルについて対応しておりますので、ご相談・依頼を希望される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。