とりで法律事務所(東京港区北青山)・ブログ

解決事例・記事執筆(ライティング)に関する業務委託契約書のアドバイス

2024年07月14日 02:46

1 ご相談の経緯

A社はB社から、ネット上の記事執筆(ライティング)の業務を受託し、その旨の業務委託契約を作成することになりました。業務委託契約書の原案は委託者であるB社から提供され、内容の確認を求められました。


A社代表者Cさんは、ライティング業務を受注した際にはいつも契約書を作成するようにしていましたが、ふと、業務委託契約が自社に不利な内容になっていないか気になり、当事務所に相談に来られました。

2 当事務所の対応

当職が、Cさんから取引内容の詳細をヒアリングした上で業務委託契約書を拝見したところ、雛形によくある中立的な内容で、取引の実態に照らしても概ね問題がないことが確認できました。


ただ、納品された記事に関して委託者B社と第三者との間にトラブルが生じた際のリスク分配を定めた規定について、受託者であるA社に全責任を負わせる内容が含まれていたため、取引内容・規模やB社との今後の付き合いなどの事情も踏まえて、どこまでリスクを取るかどうか検討しておくこと(できる事なら修正しておくべき)が望ましい旨アドバイスしました(修正する場合には修正した文言の案も提案。)。


その後、A社(Cさん)から、上記ポイントを踏まえつつB社と円満に契約締結できた旨、ご連絡頂きました。

3 解決

業務委託契約書の記載についての疑問 → 内容についての疑問を解消+懸念される部分について修正依頼


取引の際に、契約書を作成されておられるという方であっても、雛形の使用に留まるなどの場合、「その」取引との関係で問題ないか、契約書の詳細についての検討までは手が回っていない、法的な観点から十分に検討ができているか心配、などということは少なくありません。


契約書作成段階で、紛争(民事訴訟・その後の回収など)になった場合を想定しておくということが重要です。特に取引規模が大きいほどトラブルになった際の影響が大きいので、第三者であり専門家である弁護士にチェックしてもらうことは紛争や大きな損害の予防という観点で有用です。

一方で、相手方との関係性などの事情を踏まえて、どこまで自社に有利な条項に定めておくべき(文言を加除修正すべき)かという判断も重要になります。


当事務所では、上記のような業務委託契約書を含む各種契約書の作成・チェック等の対応を日常業務として行っております(顧問業務としての他、スポットでの業務対応も行っております)。

契約に関するご相談を希望される方は弊所お問合せフォームからご連絡下さいませ。