とりで法律事務所(東京港区北青山 外苑前駅)・ブログ

解決事例・取締役辞任後、会社が辞任登記をしてくれない場合

2026年03月19日 23:21

1 ご依頼の経緯

Aさんは、B社の取締役に就任後、事情があってB社取締役を辞任することになり、B社に辞任通知を送りました。しかし、B社やその代表取締役CはBが再三求めても取締役の辞任登記をしてくれなかったため、当事務所に相談に来られました。

2 当事務所の対応

Aさんから事情をヒアリングして、民事訴訟をも視野に入れて受任しました。

即日、B社に、受任通知を送り、早急にAさんのB社取締役辞任登記をするよう求めたところ、B社はすぐに司法書士に変更登記を依頼し、書類等のやり取りの後、変更登記が実現しました。

3 解決

辞任登記を怠っている状況 → 変更の登記


取締役が辞任した場合、変更登記が必要となります。

会社に対して辞任する取締役が辞任届を提出した後、会社がかかる辞任登記手続を行わなかったことについて、登記簿上はいまだ取締役としての氏名が残っている場合、不実の登記を残存させることにつき登記申請者に明示的な承諾を与えていたなどの特段の事情がなければ、辞任した取締役の責任は認められませんが、第三者から請求等を受けるリスクがゼロであるとは言い切れません。

取締役を辞任したにもかかわらず、会社が取締役の退任登記をしない場合、当該元取締役は、会社に対して、変更登記手続を請求する訴訟を提起することができますが、登記が実現するまでに一定の期間と手間がかかります。


このケースでは、そこまでに至らず、早期に解決できた事案でした。

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